当事務所では遺贈寄付についての心配事、ご相談頂けます。

「遺贈寄付」は、最後に財産が残ったときに、その一部を少額からでも寄付することができる方法です。当事務所の行政書士は承継寄付診断士1級を保持し、遺贈寄付について学んでおります。
また、当事務所の行政書士はご依頼者様の寄付先の選定に関してマッチング料等を得ておりません。 遺贈寄付の理念に共感し、通常の遺言書の作成費用のみで対応させて頂いてます。

遺贈寄付の意味について簡単にご説明します。
日本承継寄付協会のデーターによりますと2035年には日本の金融資産の 70%を65才以上が保有するという試算があります。この理由として 高齢化が進み、相続後の資産がまた高齢者に引き継がれていることにあります。 80代から90代の方がお亡くなりになり、60代から70代の方が資産を引き継ぐという イメージです。高齢者の間でお金が循環することになり、消費意欲が旺盛な50代以下にまわる資産が減少しています。 また、独身世代が約3割になり、遺産を残したい身内がいない方も増加しています。
こうした理由により家族への相続のみならず、多様な形の財産の承継が、社会的に必要です。 相続により資産が地方から都市部へも流れており、資産の一部を地方へ循環させる必要もでてきています。

一方で遺贈寄付先のNPO法人などは営利企業、政府・地方公共団体では補えていない社会問題を解決することに 取り組んでいる団体です。こうした団体の主な収入は事業収入、補助金収入、そして寄付収入です。 寄付額により団体の持続可能性、成長の可能性が変わってきます。
こうした団体を応援する必要が現代の日本にはあるのではないでしょうか?
遺贈寄付先はNPO法人、自治体、大学など様々です。

ご依頼者様の応援したい、お世話になった団体等に寄付は可能です。
しかし、 どこに寄付をしたらよいか分からない方のために寄付先の紹介が載っている日本承継寄付協会が作成しています冊子「えんギフト」 が当事務所にはあります。無料でお渡ししますのでお気軽にお声かけして下さい。
皆様と思いやりが循環する社会を目指すことができたら幸いです。

(ご参考)相続で寄付をするメリット 日本承継寄付協会「えんギフト」より

財産の使途を自分で決められる

遺言により残った財産の使途を自分で決めることができ人生最後のお金の使い方として、社会貢献や応援したいコトに最後のお金を託すことができます。

家族や身内にも誇れる使い方ができる

人生最後のプライスレスなお金の使い方として財産だけでは遺せないものを社会や子孫にもストーリーや生きた証として、様々な形で遺すことができます。

少額からでもできる

財産というと、よく大金を想像されますが、わずか100円でも最後に残ればそれは相続財産です。金額に関係なく少額からでも役立てることはたくさんあります。

老後資産にも影響しない

寄付がされるのは亡くなった後の残った財産から。財産は最後まで自分の好きなように使って大丈夫です。生前の資産が減ることなく、安心して社会貢献できます。

遺贈寄付を決める主なステップ

①相続人と財産を把握する
②自分の財産の行先を決める
③遺言執行者を決めて、遺言書を作成する
④ご逝去後に遺言執行者が手続きをする。

当行政書士事務所の行政書士は寄付先の選定のご相談、必要に応じて先方への問い合わせ、遺言書の作成サポート、遺言執行を行うことができます。