銀行で認知症等により口座凍結された時などにお勧めされるのが、成年後見制度です。
成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分な方々を保護し、支援するための制度です。成年後見人は被後見人の財産管理と身上保護(介護契約や施設入所契約など)を行います。
成年後見制度を利用するには家庭裁判所への申し立てが必要です。現行の民法では、一度使用し始めると原則として当該本人が亡くなるまでやめることはできません。

家族が成年後見人等に選ばれる場合は、報酬は家族が請求しない限り発生しませんが、法定後見制度で家族以外の専門職が成年後見人等に選ばれる場合は、毎月報酬が発生します。任意後見制度の場合は、成年後見人等となる家族への報酬が発生しなくても、任意後見監督人への毎月の報酬が発生します。

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度とに大別されます。

①法定後見:認知症やその他の病気等により、判断能力(意思能力)が不十分な 状態になった人に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

②任意後見:将来に備えて、ご本人が元気なうちに後見人を選任しておく制度です。 公正証書により任意後見契約を結ぶ必要があり、判断能力(意思能力)があることが前提となります。

当事務所の行政書士はNPO法人市民後見人の会のメンバーとして活動しています。
また、品川区の成年後見センターの支援員としても活動をしてます。

かむろ坂行政書士事務所では成年後見制度のご利用を考えている方や制度について詳しい情報を求める方のご相談、任意後見契約書の作成サポートを行っています。お気軽にご相談ください。

 【成年後見制度に係る料金】

 ◆ご相談料 30分3,000円(初回60分は無料)

 ◆任意後見契約書作成サポート 7万円
 *公証役場手数料は別途必要です。