家族信託は不動産や金銭などの財産を信頼できるご家族に元気なうちに託しておく制度です。
2006年の信託法改正により、家族間で「信託」制度の利用がしやすくなりました。
成年後見制度のように不動産の処分等に関して家庭裁判所の許可は不必要です。

メリットとしては以下のことがあります。
・親の財産の凍結を回避し、柔軟な管理が可能
・遺言では不可能な先の世代まで資産承継先を定めることが可能
・初期費用はかかるが、ランニングコストを発生させない形にすることが可能
・不動産の共有関係を整理することができる
・ペットの飼い主の入院などに備えることができる
・認知症を患い、遺産分割協議が成立しないことを防ぐことができる

一方デメリットとしては以下のことがあります。
・認知症対策としての身上監護ができない
・家族間の仲が悪いと紛争問題を発生させかねない
・不動産の損益通算が禁止されている

ご家族の状況によって家族信託を利用するべきかの判断は変わってくるかと思います。 まずは家族信託とはどういうものか、詳細を知りたい方はかむろ坂行政書士事務所にご相談ください。ご説明させて頂きます。
また、かむろ坂行政書士事務所では丁寧なヒアリングをして必要に応じて家族信託の契約書を作成します。 家族信託では税理士、司法書士等の協力も必要です。 経験豊かな専門家と連携して対応します。

【家族信託に係る料金】

◆ご相談料 30分3,000円(初回30分は無料)

◆家族信託契約書作成サポート 30万円~
(資産状況によります。)