遺言書でのNG事項
遺言には
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
があります。
秘密証書遺言はあまり作成されないようです。
公正証書遺言は公証人が関わりますので形式・内容で不備のない遺言となると考えられます。
自筆証書遺言は自分で作成しますので形式や内容の不備などで遺族を困らせかねないものが多いです。
トラブルを防ぐためのポイントは以下の通りです。
・財産目録はパソコンの使用が認められているが、そのほかはすべて自筆にする必要がある
・作成日付は年月日を明記する(23年12月吉日とかはNG)
・遺産を受け取る人については続柄・名前・生年月日を明記する(「花子に任せる」と名前だけの記述はNG)
・相続人には「相続させる」と書く。相続人以外の人の場合は姓名・住所・生年月日を記し、「遺贈する」と書く(「任せる」では財産を相続させるのか、分け方を任せるのかなど解釈がわかれかねないからNG)
・すべての財産に言及することを意識する。全ての財産について書いたつもりでも漏れがある可能性もあるため「記載のない財産はすべて長女・花子に相続させる」といった一文をいれておくのが無難
遺言書を書くことは個人的なことですが、遺言者が亡くなると遺言書を銀行に見せたり、自宅を相続人に登記してもらう時は司法書士に見せたりと公な法的効力のある書類となります。
その時に不備があってせっかく作った遺言書が無効になったら悲しいですので、第三者にチェックしてもらう方がよいかもしれません。
また、自筆証書遺言を法務局に預ける場合は担当者に
「民法の要件に沿っているかを確認してもらえる。ただし内容の助言はない。」
一方で公正証書遺言は公証役場の公証人から
「内容の助言も受けられる。」
より確実性を求めるなら公正証書遺言かと思います。
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