遺贈寄付に関して行政書士としてしたいこととやりたくないこと(後編)

前編の続きです。

遺贈寄付に関してやりたくないことです。

〈やりたくないこと〉

①遺贈寄付を強要する

遺贈寄付は基本的にはいい仕組みだと思いますが、財産の承継の選択肢のひとつだと考えています。

強要はしたくありません。

おひとり様で法定相続人がいない場合に相続財産を国庫に帰属させるのはひとつの選択肢だと思います。

②特定の寄付先団体に肩入れをする

寄付先団体にて遺贈寄付の仕組みをお伝えするなどの活動には参加したいですが、私の口から

「是非、この団体に寄付して下さい。」

とは言いたくないし言いません。

お客様が関心を持たれた団体を調べてお客様に主体的に寄付先を選んでもらえるようにサポートします。

「このNPOに身の回りの世話をしてもらったからこのNPOに遺贈寄付しなければいけない。」

そういった持っていき方をする団体の支援を私はしたくありません。しません。

身の回りの世話を成年後見制度でしてもらうのか、その度毎に手数料を払うのかは分かりませんが、対価をその時に払っていたらそれでよい話です。

「寄付」ということまでをサービスの対価とする考え方には違和感を感じます。そこは切り離して考えたいところです。お世話をした団体が自らに寄附してもらうように遺贈寄附の遺言書をお客様に書かせることなんかはもってのほかです。