家族信託(民事信託)導入編

家族信託(民事信託)は不動産や金銭などの財産の管理や処分を信頼できる家族に元気なうちに託しておく制度です。いわゆる認知症対策の一つにもなるかと思います。

まず、いきなりですが、家族信託のイメージ図を示したいと思います。 

2006年の信託法改正により、家族間で「信託」制度の利用がしやすくなりました。
成年後見制度のように不動産の処分等に関して家庭裁判所の許可は不必要です。

独特の用語を使いますので、説明します。
上のイメージ図でいえば

父は委託者•••財産を所有し、財産の管理を託す人

息子は受託者•••財産の管理を託される人

父は受益者•••信託財産から利益を受ける人

信託契約•••家族信託を開始するために委託者と受託者が提携する契約。公正証書で締結することが一般的です。

信託財産•••委託者が受託者に管理を託す財産。信託契約によって定める。

委託者である父が判断能力がある元気なうちに受託者である息子に自宅や金銭といった資産を信託財産として財産管理を託します。父のお金や不動産を受託者である息子が管理、運用、処分をしますので父が認知症になっても財産の凍結を回避することができます。父は受益者として信託財産から利益を受けることができます。父は息子に資産の管理を託しているだけなので贈与税はかかりません。

ご家庭によって当然、資産の内容、家族構成が違います。ですので、誰が受託者、受益者になるか、何を信託財産にするのかなどを慎重に考える必要があります。専門家にご家庭にあったスキームを作ってもらうのが良いと私は考えます。

家族信託により遺言書や成年後見制度では不可能なことが可能になります。

今後のブログでは家族信託のメリット、デメリットについて纏めていきたいと考えています。

また、親族と疎遠な方、親族がいらっしゃらないようなおひとり様には家族信託は向いていないと考えます。私が現時点で考える家族信託に向いている人、向いていない人についてもお伝えしていければと思います。

かむろ坂行政書士事務所では家族信託(民事信託)についてご検討したい方のご相談を承ります。
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