成年後見人等に支払う報酬額
成年後見制度を使う際に気になるのが報酬額かと思います。
報酬額は管理財産額によって変わってきます。
基本報酬*補助 保佐 成年後見共通 | 2~3万円 |
管理財産が1,000万円超 | 3~4万円 |
〃 5,000万円超 | 5~6万円 |
管理財産が5,000万円以下 | 1~2万円 |
〃 5,000万円超 | 2.5~3万円 |
判断能力がなくなった方につける法定後見人ですと最低額が年に24万円です。最高額が年に72万円です。管理財産により報酬額が変わります。親族が法定後見人となり、報酬を要求しない場合は発生しません。
任意後見契約をした場合は報酬は自由に決めることができます。ただし、任意後見監督人が必ずつきますので報酬のお支払いは発生します。
この報酬額は現行制度ですと被後見人が亡くなるまで発生します。
報酬額をお支払いできない被後見人等もでてくるのですが、その場合、品川区ですと「成年後見人等の報酬助成制度」があります。
成年後見人等の報酬助成制度について|品川区 (city.shinagawa.tokyo.jp)
こちらの制度は自治体によって違うようです。
この報酬額が高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれかと思います。
一部の家族が親の財産を好き勝手に使い込むなどする怖れがあるのであれば家庭裁判所の審査が入る成年後見制度を利用したほうが親の財産が守られて良いかもしれません。
また、一部の財産を基本的には家族間で信託する家族信託という方法もあります。
このあたりの判断はご家庭によると思われます。
かむろ坂行政書士事務所ではどの制度のご利用がよいか等のご相談をうけたまわります。
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