相続登記の義務化

本日、2024年4月1日より相続登記の義務化がされます。

所有者が不明のまま土地が放置される問題を解消するために2021年に不動産登記法が改正されこの制度ができました。
正当な理由がなく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科されます。
10万円以下の過料が科されるケースとは以下のとおりです。

・2024年4月1日以降、不動産の取得を知った日から3年が過ぎても、重病で難しいといった正当な理由なく登記の申請をしていない場合、法務局から登記を催告されて催告に応じなければ、10万円以下の過料が科される。
・2024年4月以前に相続した不動産については2027年3月末まで猶予期間を設け、以降に登記をしなければ、過料の対象となる。

相続登記は個人でもできますが、司法書士さんに依頼することもできます。
相続登記に必要な書類は次のとおりです。

・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式
・遺言書
・遺言書がない場合などは遺産分割協議書
・相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書
・不動産を相続する人の住民票
・固定資産税の納税通知書または評価証明書

行政書士は登記自体はすることはできませんが、こうした必要書類の収集やご相談をうけたまわることができます。また、提携している司法書士さんへご依頼者様をお繋ぎすることも可能です。

相続登記についてご相談したい方はかむろ坂行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。