財産が少ないから遺言書を作成しなくてよいですか?

「財産が少ないから遺言書の作成は必要がない。遺言書の作成は私には関係がない。」
というお声を時々聞きます。
はたしてそうなんでしょうか?

ここに家庭裁判所で取り扱う遺産分割の遺産額別事件数についてのデーターがあります。
令和2年度の司法統計のデーターが出典です。

   遺産額による事件数割合

意外と言ったらおかしいかもしれませんが、1,000万円以下の遺産で家庭裁判所での調停事件となっている割合が35%と高いことが分かります。家庭裁判所で調停することまでいくというのは相続人間での話し合いがまとまらなかったという事ですから結構、大ごとです。

つまり
「財産が少ないから遺言書を書く必要はない。」
は少し間違った解釈ではないかと思います。

しっかりとした遺言書を作成しておきますと
・遺言者と相続人に関する資料(戸籍等)を取り寄せることになるので相続人の手続きが楽になる。
・財産一覧表を作るので相続人の手続きが楽になる。
・遺産分割協議書を作る必要がないので相続人の間で遺産分割について話し合う必要がない。
・遺言者の考える分け方で財産を相続人や遺贈したい人に渡すことができる。
といったメリットがあります。

遺言書作成について考えていらっしゃる方はお気軽にかむろ坂行政書士事務所にお問合せ下さい。