遺言執行者について ②誰を遺言執行者にすればよいか?
遺言執行者がいないと遺言が全く執行されないわけではありません。
内容によります。遺言執行者によらなければ執行できない遺言事項としては以下のものがあります。
・認知
・推定相続人の廃除及びその取消し
・一般財団法人の設立
遺言執行者がいた方が相続手続きがスムーズに行われることが多いです。
そこで「誰を遺言執行者にすればよいか?」という話になるかと思います。
遺言執行者は
・破産者
・未成年者
以外でしたら誰でもなることはできます。法人でも可能です。
推定相続人がなる場合があります。
遺言執行者は全ての職務を自ら遂行しなければならないわけではなく、第三者に復任
させることもできます。ですから一旦、推定相続人が遺言執行者となり、実際の業務は専門家にお任せすることもできます。
(かむろ坂行政書士事務所ではこうしたご相談をお受けできます。)
推定相続人がいない場合は遺言書を書く段階で第三者に遺言執行者を依頼することになるかと思います。
士業(弁護士 司法書士 行政書士など)や信託銀行が選ばれる対象になります。
選ぶ際に考慮すべきことは私は次の事だと思います。
①遺言執行業務を責任を持って全てやってくれるのか?
②報酬額はいくらか?
②については次回書きたいと思います。
①についてはしっかりと遺言執行者として責任を果たしてくれるのであればどなたに頼んでも相続人としては結果は一緒だということをお伝えしたいです。
司法書士や税理士に繋いで遺言執行業務以外の相続登記や納税まで道筋を立ててくれる人がよいでしょう。
・遺産が相続される。
・不動産について相続登記がされる。
・相続税などを遅延なく納税される。
これらを責任をもってしてくれることが大切です。
②報酬額についてはバラツキがありますが、私の考えでは遺言執行者として誠実に仕事をしてくれるならどなたに頼んでもよいのではないかと思います。
ただ、個人の場合は年齢が近いと遺言執行者が健康であるかの心配があるので、年齢が自分より若い人や法人を選ぶのが安心かもしれません。複数人や予備的な遺言執行者を遺言書に書く方法もあります。

