遺言執行者について ③報酬額と銀行の遺言信託、天井知らずの報酬額

遺言執行者の報酬に関して書こうと思います。

その前にまず、銀行の遺言信託商品について書きます。

銀行から「遺言書を作りませんか?」と営業されることはないでしょうか?

信託銀行は「遺言信託」商品を販売しています。

これは信託法に基づく信託とは関係なく、以下のことをさします。

・遺言書を作成する。

・銀行が遺言書を保管する。

・銀行が遺言執行者となり遺言執行する。(遺言執行はなく保管までのサービスもある。)

(ご参考)

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遺言書作成を銀行に頼む時は遺言執行者を銀行とした時に遺言執行にいくらかかるかを知った上で頼んだ方が良いかと思います。

富裕層の方には高額に感じることはないかもしれませんが、私のような庶民の感覚ですとかなり高額の手数料に感じます。

遺言書を作成するだけで50万円以上、遺言の執行費用が100万円以上が多くのケースのようです。また、実際の費用は相続財産に%をかけて計算をするので、財産があればあるほど執行費用は天井知らずに高くなります。

(ご参考)

手数料 | 遺言信託 | 三井住友信託銀行手数料。三井住友信託銀行では、定期預金や投資信託、外貨預金、住宅ローンなど豊富な商品をご用意しています。退職金の運用などのご相談もお気軽にご利用ください。www.smtb.jp

士業の遺言執行者の報酬の計算方法もそのようになっていることが多いです。士業に遺言執行者を頼む場合も遺言執行費用の目安を聞いておいた方がよいかと思います。最低価格を設定して、あとは相続財産に%をかけたものを報酬としているところが多いです。

%は事務所によって違います。

相続財産に%をかけて報酬額を決める理由は財産額に比例して業務が多く、責任も増えるからのようです。

しかし、私は天井知らずの報酬額というのには違和感を感じます。

例えば東京は土地の価格が高騰しているので、相続時の固定資産評価額もかなり高額になる傾向にあります。こうした社会情勢による評価額の上昇を報酬に反映するのはどうでしょうか?実際の業務内容は2000万円の価値の土地でも2億の土地でも変わらないかと思います。また、銀行の100万円の預金口座と5000万円の預金口座でも相続人、受遺者に被相続人の銀行口座を解約して振り込む手続きは同じです。むしろ少額でも銀行口座が沢山ある方が業務は増えます。

天井知らずの報酬額は行政書士の報酬額の統計からも見てとれます。

報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会報酬額統計行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、行政書士各々が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。日本行政書士会連合会ではこれらの報酬額について、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、5年に1度(平成24年11月14日 改正)全国的な報酬額統計調査を実施しています。なお…www.gyosei.or.jp

(令和2年度 報酬額の統計より抜粋)

遺言執行者の報酬額は最大額が500万円となっています。

私は銀行も含めて一部でかなり高額になっている遺言執行費用に適正価格(せめて上限)があるべきだと思います。

こうしたことを踏まえて、かむろ坂行政書士事務所では遺言執行の報酬に関して最低価格と共に上限価格も定めることにしました。お客様が安心してご利用できるように明瞭会計にします。

このことについては次回のブログに書きます。

尚、被相続人が銀行で遺言書を作成して銀行が遺言執行者となっている場合、相続人は遺言執行費用がどれだけかかるかを確認した上で遺言執行を頼んだ方がいいです。もし、納得のいかない金額でしたら銀行に遺言執行者を辞任してもらうのも一案です。案外すんなりと銀行は遺言執行者からおりてくれるようです。詳しくは銀行にご確認下さい。

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