遺言書を残した方がいいケース①②

①夫婦の間に子どもがいない
ご夫婦に子どもがいなく、配偶者に全財産を承継したいと考えていたとします。

具体例をあげます。

遺言書がない場合→法定相続人は妻と弟になります。妻の法定相続分は3/4、弟は1/4となります。
全て妻に承継させる遺言書があった場合→相続人は妻のみとなります。
民法上、兄弟姉妹には「遺留分」は認められませんので弟は遺留分侵害請求権を行使することはできず、遺言書のまま相続されることになります。

②顔を見たことがない相続人がいる(特に甥・姪)
兄弟仲がよい場合は甥や姪とも付き合いがあるかと思いますが、すべての甥や姪と付き合いがあるかは微妙なところかと思います。
亡くなった方のご兄弟も亡くなっていた場合、そのお子さん(つまり甥や姪)が代襲相続して法定相続人になります。

具体例をあげます。
ご本人は甥と姪に会ったことがありません。甥と姪同士も連絡をとっておらず疎遠です。

遺言書がない場合→疎遠な親戚同士(甥と姪)で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成する必要がでてきます。また、ご本人と付き合いがないだけに財産を調べる作業も難航しそうです。
そもそもご本人は顔も見たことのない甥や姪に財産を承継したいと考えていたのでしょうか?

兄弟の代襲相続ですから遺留分侵害分も考える必要がありませんので、遺言書を作成しておきますとご本人が承継したい人や団体に遺産を遺贈することができます。

また、その際、遺言書に専門家(行政書士等)の遺言執行人も記載しておくと甥や姪の手を煩わすことなく、スムーズに遺言が執行されるかと思います。

かむろ坂行政書士事務所では遺言書の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行人の就任も致します。
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