遺言書を残した方がいいケース⑥⑦
⑥法定相続人以外にも財産を譲りたい人がいる
例えば、婚姻届を出していない内縁配偶者、事実婚やパートナーシップの当事者は法定相続人ではありません。
また、長男の妻に介護をしてもらい感謝をしていて財産を渡したいと思っていても長男の妻は法定相続人ではありません。子供が生きている場合、その子供である孫も法定相続人ではありません。
また、楽器などを家族ではない人に譲りたいと思う人もいるでしょう。
こうした場合、遺言書で「遺贈する」という文言を使って死後に財産を譲ることができます。
⑦社会的に意義のある団体等に寄付をしたい
遺産をご本人が関わった団体、応援したい団体、大学、自治体等に寄付したいという場合があるかと思います。
あまりまだ、日本では馴染みがない考えかもしれませんが、徐々にこのような遺贈寄付の形は増えてきています。実際に遺贈寄付の金額は右肩上がりです。
遺贈寄付は決してお金持ちがするものではありません。多額ではなく数万円からでも遺贈寄付は可能です。一方で身寄りのない方は包括遺贈される方もいるそうです。
なお、寄付先によっては、金銭以外の財産を受け取ることができない場合もあるため、あらかじめ寄付先と協議しておくとスムーズです。遺贈寄付をしたい場合は遺言書の作成と同時に遺言執行人を決めておくことが必要です。
かむろ坂行政書士事務所ではこうした遺贈寄付の遺言書作成もサポートします。
寄付先に遺言者の代わりにお問い合わせを行い、調整することも可能です。
お気軽にお問合せ下さい。