遺言書を残す3つのメリット
「遺言書を残しましょう」とよく言われるのですが、それはどのようなメリットがあるからか
ご存じでしょうか?解説したいと思います。
①相続手続きが簡単になる
遺言書には法的効力があります。
遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議書を作成する必要性がでてきます。これがないと銀行なども対応してくれません。遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要で印鑑登録証明書も相続人全員分必要です。
②自分の想いを伝えることができる
遺言書には「付言事項」を書くことができます。この「付言事項」には大切な家族への想いを残すことができます。もし、財産を公平に分割できない場合にどうしてこのような分け方をしたのかなども書くことができます。ただし「付言事項」自体には法的効力はありません。
(参考)「付言」について詳しく書いた本のご紹介
本「付言実行」 | かむろ坂の行政書士 一期一会 (ameblo.jp)
③相続人の財産調査がラクになる
遺言書を作成する時にどのような財産があるかを調べますし、遺言書に「財産目録」を添付されていますと相続人が財産調査する手間が省かれます。
かむろ坂行政書士事務所では自筆証書遺言、公正証書遺言の作成のご相談及びサポートを致します。
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