離婚をするなら4月以降がいい!?②先取特権について

前回のブログの続きです。
養育費の「先取特権」について説明します。

まず、前回のブログででてきました法定養育費(暫定養育費)については離婚後、養育費の取決め(調停申立てや調停成立等)の前に、養育費を支払わないといけない義務者の預金や給与等の差押え・回収が可能になりました。これを「先取特権」の付与といいます。これまでは養育費の差押えの申立てには調停調書、公正証書、審判書が必要でしたが、これらがなくとも出来るように変わります。

このように決まった背景には養育費等の請求権は子の健全な成長を支える重要なものであって他の一般先取特権の対象となっている請求権と同程度の保護の必要性が高いことから付与されたのではないかと解されています。

この「先取特権」の付与は法定養育費(暫定養育費)だけではありません。父母で養育費(形成養育費)について話し合った後に養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて養育費(形成養育費)のうち、子1人あたり月8万円まで先取特権が付与されるようになりました。

法定養育費(暫定養育費)の先取特権は2026年4月以後の離婚でないと付与されませんが、2026年4月以前に離婚した場合でも養育費(形成養育費)は子1人あたり月8万円まで先取特権が付与されます。