離婚をするなら4月以降にした方がいい!?①

来月、2026年4月より民法が改正されます。

https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf

この中で今回注目するのは

・養育費の支払い確保に向けた見直し

です。

この見直しによって

・養育費の取決めがない場合にも暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。

とあります。

法定養育費の導入の趣旨は父母の協議による養育費の取決めがない場合を補完することを目的のようです。決してこれが決定した養育費ではなく、暫定的な養育費という位置付けです。

日本では養育費が支払われないことにより経済的に厳しいシングルマザー家庭が多くあります。

私は以前よりこのことは子どもにとっても大きな影響のある、よくない事態だと思っていました。より確実に養育費を支払ってもらう形に改正されたかと思います。

養育費の決め方や請求の仕方は色々あると思いますが、以前より家庭裁判所への調停申し立てによって養育費を決めて請求するという方法があります。

従来の方法は以下の通りです。

(例)

離婚日 2026/3/1

養育費の調停申し立て日 2026/8/1

調停成立日 2026/12/1

養育費 10万円/月

子ども 1人

この場合、調停で決まった養育費が支払われるのは2026/8/1からの10万円となります。つまり2026年の養育費の支払いは5ヶ月分で50万円となります。

改正後は以下の通りです。

(例)

離婚日 2026/4/1

養育費の調停申し立て日 2026/8/1

調停成立日 2026/12/1

養育費(形成養育費) 10万円/月

法定養育費(暫定養育費) 2万円/月(子ども1人あたり)

子ども 1人

調停で決まった養育費が支払われるのは基本的には以前と同じ2026/8/1からの10万円となります。それに加えて離婚日から調停申し立てまでの期間(2026/4/1〜2026/7/31)も法定養育費(暫定養育費)8万円が支払われることになります。2026年の養育費の支払いは養育費(形成養育費)5ヶ月分の50万円と法定養育費(暫定養育費)4ヶ月分の8万円を足した58万円となります。

8万円の差は大きくないでしょうか?

大事なことは2026年4月以降に離婚した場合でないと法定養育費を請求することはできません、

ですから離婚をするなら4月以降がいいかもしれません。一方で共同親権についても4月以後に導入されるから共同親権にしたくない人は3月までに離婚した方がいいのかもしれませんが、、、。

法定養育費の2万円については経済的に難しいなどある場合は金額は考慮されますが、先取特権がつき強制力の強いものに感じます。このことについては次回書きたいと思います。