遺言書を残した方がいいケース③

③前妻(前夫)との間に子どもがいる

具体例をあげます。
ご本人の財産 自宅 2,500万円程度
       預貯金 1,700万円程度
       合計 4,200万円


ご本人は前妻との間の子であるAさんとは前妻と離婚してから疎遠でほとんど会っていませんし、家族にも紹介もしていません。

できれば財産の全てを今の家族に承継してもらいたいと考えていました。

遺言書がない場合→残された財産は相続人全員による遺産分割協議によって分けられます。遺産分割協議に参加しない相続人が一人でもいると、当該遺産分割協議は無効となってしまいます。ですので、被相続人の戸籍等から、前妻との間に子がいることが判明した場合には、前妻の子が相続放棄をしないのであれば、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。家族にとって、関わり合いのないAと連絡を取り、遺産分割協議を行うことは大きな負担です。

法定相続分で分けますとと妻が1/2の2100万円分A,B,Cがそれぞれが1/2×1/3の1/6で700万円になるかと思います。最悪、自宅を売るしか方法がないかもしれません。

例えばですが、遺言書で妻に自宅を相続させる、B、Cに預貯金の2分の1ずつ相続させるとするとします。
こうした遺言書が残されていた場合、相続開始と同時に、遺産分割を経ることなく、遺言の内容とおりに財産の権利が承継します。そのため、今の家族から、Aに連絡をとる必要はありません。
 しかし、前妻の子Aには民法で遺留分が保障されています。具体例でいえば700万円×1/2の350万円分です。そのため、Aの遺留分を侵害する遺言が残された場合、今の家族に対して遺留分侵害額請求がされる可能性があります。そうなった場合には今の家族は、遺留分侵害額に相当する金銭を支払わなければいけません。

トラブルになれば、残された家族が大変なことになります。
できれば、遺留分を考慮し、現金など分割しやすい財産をAが相続するような遺言書を作成する、あるいは遺言書を作成した上で死亡保険を利用して最低限遺留分に見合うお金がAに渡るための準備とAへの説明をしておいた方がよいかと思います。

かむろ坂行政書士事務所ではこうした少し難しい家族関係の方の遺言書作成のサポートもご相談を承ります。お気軽にご相談下さい。