相続登記の申請の義務化と法定相続分の歴史

昨年、用事があって法務局に行った時に来月の4月1日から始まる相続登記の義務化に関するチラシが沢山がありました。


「登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は全国で九州の面積に匹敵するともいわれています。」とあります。驚きの面積ですね。

義務化になると過去に相続した土地についても登記をしなければいけません。その説明資料で私が知らなかった事実がありました。


昭和55年12月31日と昭和22年5月3日を境に法定相続分が違います。

昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までは今より法定相続分で配偶者の比率が低いです。例えば相続人が子供2人と配偶者だと3等分するようになっています。

そして昭和22年年5月3日、つまり日本国憲法が施行された日までは相続人は原則として、法定家督相続人のみが相続人となっており、一般的には長男が家督相続人とあります。今とは文化が全く違うのを感じます。日本国憲法ができたことで家族観も大きく変わったということですね。

このような法定相続分の歴史を知らなかったので思いがけず、勉強になりました。

「法定相続分」については私の見解では確かに法律で決まっているひとつの基準ですが、そうしなければいけないという義務ではないと捉えています。一応の割合にしか過ぎません。法定相続人が話し合って違う割合で相続することも可能ですし、被相続人が遺言書で相続する分を決めておくことも可能です。
このあたりのことで詳しい情報を得たい方はかむろ坂行政書士事務所にお気軽にお問合せ下さい。