「任意後見受任者」と「任意後見人」の違い
成年後見人制度の任意後見の「任意後見受任者」と「任意後見人」の違いについて説明したいと思います。
任意後見契約を締結時のご本人様の契約相手は「任意後見受任者」となります。
任意後見契約には3つの形態があります。
①移行型の任意後見契約
通常の任意代理の委任契約+任意後見契約
(例)任意代理の委任契約の具体例
・見守り事務・財産管理事務・身上監護事務
②即効型の任意後見契約
任意後見契約の締結後、直ちに任意後見監督人の選任の申立てを行う
③将来型の任意後見契約
任意後見契約のみを締結
任意後見契約は必ず公正証書によって締結しなければならず、契約締結時に契約の内容を公証人により登記されることになっています。
①③の場合でご本人の判断能力が亡くなる寸前まではっきりされていた場合(いわゆるピンピンコロリでお亡くなり)、後見を発動せずに終わるケースもあります。
ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人選任の審判がなされて、任意後見監督人が決定すると任意後見がスタートします。
審判がなされると、任意後見監督人が選任された旨の審判書がご本人、任意後見受任者、任意後見監督人に送達されます。家庭裁判所から法務局に対して任意後見監督人に関する登記の依頼がされます。
つまりこの時点で「任意後見受任者」から「任意後見人」となります。
「任意後見人」は法務局から登記事項証明書の交付を受け、そちらを関係機関に提出し、職務を進めていくことになります。