遺言執行者について ①遺言執行者とは?

遺言執行者について何回かにわけて掘り下げたいと思います。

1回目は「遺言執行者とは?」です。

遺言執行者とはその言葉通り「遺言書に書いてあることを執行する人」です。

遺言執行者が仕事をする時は遺言者はもうお亡くなりになっています。この人なら責任をもって自分の遺言書を執行してくれると信頼できる人に頼むのが通常かと思います。

大事な仕事なので民法によって色々定められています。(民法1006条〜民法1020条)

【選任方法】

① 遺言による指定

② 家庭裁判所による選任

【遺言執行者の欠格事由】

未成年者及び破産者→結構、誰でもなれます。遺言者の相続人、銀行、専門職などがなっています。

【遺言執行者の権限】

① 相続財産の管理

② 遺言の執行の妨害の排除

③ その他の遺言の執行に必要な一切の行為

【遺言執行者がやることとその手順】

① 遺言執行者に就職通知書を相続人に送付する

② 遺言書の写しを相続人に送付する。

③ 相続人・相続財産調査をしたうえで、相続財産目録を作成し、遺言者に交付

④ 遺産分割方法の指定をし、遺産の分配を実行する

⑤ 完了報告をする。

【遺言執行者の報酬】

① 遺言で定める。

② 遺言で定めがない場合は家庭裁判所に遺言執行者の申し立てにより定めてもらう。