遺言執行者について ④かむろ坂行政書士事務所は報酬額に上限を設けます

かむろ坂行政書士事務所では遺言執行者の就任に関しての報酬額に上限を設けることにしました。

理由は一つ前のブログに書いた通りです。
遺言執行者について ③報酬額と銀行の遺言信託、天井知らずの報酬額 | かむろ坂行政書士事務所

[遺言執行者の報酬額]

基本報酬・・・相続財産額の2%
最低報酬額(相続財産額の2%が30万円未満の場合)・・・30万円
上限報酬額・・・100万円
※相続財産総額は「純資産額(資産-負債)」を基礎として算定します。
不動産の評価額は固定資産税評価額とします。
金融資産は各金融機関が発行した証明書に記載された金額とします。
他の資産についてはお問い合わせ下さい。

かむろ坂行政書士事務所の執行報酬の中には以下の費用は含まれませんのでご注意下さい。(下記に列挙した以外にもある場合がございます。お問い合わせ下さい。)
・遺言書の検認手続に要する費用
・遺言執行に関連して行った訴訟に要する弁護士費用
・不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
・鑑定評価手数料
・不動産売却手数料
・準確定申告、相続税申告等に係る税理士報酬
・相続財産の調査における各種証明書取得実費(戸籍謄本・不動産評価証明書 等)
・交通費、郵送料、銀行振込手数料などの実費

報酬はお客様へは遺言執行事務完了時にご請求し、相続財産から充当します。
不足する場合は相続人にご請求します。

また、遺言執行者に相続人が就任された場合にお時間がなく出来ない相続手続きに
ついて部分的に請け負うことも可能です。

相続財産目録の作成・・・3万円
戸籍・住民票などの公的書類収集代行・・・1万円(1名あたり)
金融機関等相続手続き(解約・名義変更)の代行・・・3万円(1金融機関あたり)
金融機関の残高証明書取得代行・・・1万円(1金融機関あたり)