「相続人なき遺産」にならない為にできること

5月4日の日本経済新聞に「相続人なき遺産」が10年で倍増との記事がありました。

相続人なき「さすらう資産」 国庫に入った額、10年で倍に くらしの数字考 - 日本経済新聞 (nikkei.com)

子や配偶者などの相続人を持たない人が遺言を残さず亡くなると裁判所が選んだ相続財産清算人が債務を返済するなどして遺産を整理し、残りは国庫に入ることになります。

この国庫帰属額が
2022年は768億円(2012年の375億円から倍増)
になったとのことです。

この「相続人なき遺産」(国庫)の背景には
①配偶者のいない高齢者の増加
②不動産価値の上昇
③高齢世帯に資産が集中
があるそうです。

①に関して
高齢者(75歳以上)の人口は2022年は約1936万人(2012年は約1519万人)
後期高齢者の生涯未婚率はほとんど変動していないから、子や配偶者がいない人の数も同様に増えていると推測されるとのことです。

③に関して
内閣府が2023年に公表した高齢社会白書では金融資産の6割以上を世帯主が60歳以上の世帯が保有。こうした資産は消費や投資に向かいにくく、貯蓄に回りやすいとあります。
相続人の年齢が高齢化していることも高齢世帯に資産が集中することの要因です。
国庫に帰属したお金は財務省によりますと
「使途は決まっていないが、何らかの歳出に充てられる。」
みたいです。

記事の纏めは以上です。

自分が残した資産が使途が不明な国庫に帰属することに違和感を感じる方はいらっしゃるのではないでしょうか。これを阻止するためには自分の死後について思いを馳せて

・遺贈先を決める
・遺言書を作成する
ことが大事かと思います。

遺言書の作成により遺言書が法的効力をもち遺贈先に寄附をすることができます。
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