品川区の高齢者の民間賃貸住宅の問題と品川区が取り組む対応策
品川区では土地の高騰に伴い不動産屋が積極的に営業をしているという背景から高齢者が家を手放したり、アパートを所持していた人がアパートを売り、そこに住んでいた高齢者の住民が住む場所を失って次の住まいがなかなか決まらないというケースがあるようです。孤立死による負担発生などの懸念から高齢者への貸し出しを敬遠する貸主が一定数いらっしゃるという事情もあるようです。
そうしたことに対応するため、品川区では「高齢者の住宅あっ旋事業」「居住支援事業」というものを行っています。
品川区の事業では一定の条件下の高齢者と不動産事業者に助成金や協力金が支払われるようです。
高齢者の方の条件は以下の通りです。
・65歳以上の単身世帯または構成員が全員65歳以上である世帯の者
・品川区に引き続き2年以上居住していること
・賃貸人の親族でないこと
・登録不動産事業者の従業員でないこと
・過去に本事業に基づくあっせんを受けている場合、賃貸借契約日から1年を経過していること
高齢者住宅あっ旋事業に申請し、契約・転居された方への助成金は以下の通りです。
お問合せ先は品川区 福祉部 高齢者地域支援課 高齢者住宅担当となっています。
詳しい情報は下記の品川区のホームページでご確認下さい。
高齢者住宅あっ旋事業|品川区 (city.shinagawa.tokyo.jp)
品川区居住支援事業(入居促進事業・居住支援協議会)|品川区 (city.shinagawa.tokyo.jp)
もし分からないことがございましたらかむろ坂行政書士事務所にお問合せ頂ければ、調べてお答えします。お気軽にご連絡下さい。