家族信託(民事信託)のデメリット①ー信託口口座を開設できる金融機関が少ないー
家族信託の信託口口座について説明します。
信託口口座とは信託契約に基づき、受託者が委託者から信託された金銭を管理するための口座です。金融機関で新たに開設する口座です。名義には委託者•受託者両名の名前が記載されることが一般的です。
開設のために金融機関により様々な条件があります。
・信託契約書は公正証書でなければならない。
・信託金銭として、一定の金銭以上が設定されていなければならない。
・信託契約書の作成に弁護士•司法書士•行政書士などの専門家が関与していなければならない。
・口座開設の手数料を支払わなければならない。
・後継受託者を定めなければならない。
信託口口座のメリットは以下の通りです。
•受託者、委託者個人への債権者は信託財産に対して差押えはできない。
•委託者、受益者、受託者が亡くなっても口座が凍結しない。
デメリットですが、信託口口座を開設できる銀行がまだまだ少ないです。上記の通り条件も厳しいです。
以下は実際に信託口口座を開設できる金融機関について司法書士の元木翼先生の記事から拝借しました。
【注意】家族信託の依頼先は銀行?銀行の類似サービスとの比較・口座開設の流れ (mirasia-times.jp)
三井住友信託銀行における信託口口座に関わるホームページがありました。
民事信託サポート | 資産管理・承継 | 三井住友信託銀行 (smtb.jp)
三井住友信託銀行では3,000万円以上の預かり残高を条件としています。
また、口座開設は専門職を通じてのみ受付しているとあります。
かむろ坂行政書士事務所では信託口口座を含めて家族信託(民事信託)に関するご質問、ご依頼を承っています。お気軽にご相談下さい。